経営力向上計画とは
経営力向上計画とは、人材育成、コスト管理等のマネジメント向上や設備投資などを通して自社の経営力向上を図るために実施する計画です。
計画を申請して認定されると、中小企業強化税制に基づき、計画に必要な設備・システムの費用分の税制優遇を受けられるようになります。
経営力向上計画の認定を受けるメリット
経営力向上計画内に記載した機械設備やシステムの導入費用について
- 即時償却
- 税額控除(取得価格の10%、ただし資本金3000万円~1億円の法人は7%)
のいずれかを、決算の際に選ぶことができます。
即時償却
機械設備やシステムは事業用資産となるため、通常は法令で定められた耐用年数に応じて、毎年一定額を必要経費として計上する必要があります。
ですが、この即時償却を選択すると、特例として取得した年に全額経費として計上できるようになります。
その結果、手元資金を残しつつ、利益を減らすことができるため、法人税の支払い額を抑えることができます。
税額控除
こちらはシンプルに、法人税額から経営力向上計画内に記載した設備の取得価格の10%分(資本金3000万円~1億円の法人は7%)を控除することができます。
経営力向上計画の対象となる事業者
- 資本金もしくは出資金が1億円以下の法人
- 資本もしくは出資を有しない法人のうち常時使用者数が1000人以下の法人
- 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
- 協同組合等
当社による支援実績(一部)
【製造業】機械装置と建物付属設備の導入費用2億円の10%となる2,000万円が税額控除された
【製造業】工作機械の購入費2,500万円の10%となる250万円が税額控除された
【製造業】ソフトウェア等の開発費2,000万円の10%となる200万円が税額控除された
【飲食業】店舗のエアコン新設工事額6500万円の10%である650万円が税額控除された
【美容業】新店舗開店に必要な内装工事・家具・空調設備の計2100万円の10%となる210万円が税額控除された
申請サポート料金
A類型
着手金 5万円
成功報酬 認定された金額の2%(下限15万円)
B類型
着手金 10万円
成功報酬 認定された金額の2%(下限30万円 上限300万円)
認定のみ
着手金 15万円
成功報酬 なし
経営力向上計画 申請サポートの流れ
①オンラインミーティング
設備やシステム導入の金額・時期、決算月などをお聞きし、申請の可否や申請時期や流れをお伝えします。
②お申込み
正式にご依頼いただける場合は、サービスお申込書にご記入いただきます。なお、お申し込みは電子契約にて行います。
③計画書作成・申請作業
専門のコンサルタントが、計画書作成に必要な情報についてヒアリングし、その結果をもとに計画書の作成を行い、申請作業までを行います。
④認定書の到着
経営力向上計画が認定されると、認定証が貴社に届きます。届きましたら、当社にご共有ください。
経営力向上計画のQ&A
A類型・B類型の違いは何ですか?
経営力向上計画で導入しようと考えている設備について、工業会から証明書を取得できれば、A類型での申請となります。
工業会から証明書を取得できない、もしくは設備以外の申請が中心となる場合は、B類型での申請となります。
どのようなものが対象になりますか?
経営力向上計画の対象設備は以下のとおりです。
- 機械装置(160万円以上)
- 工具(30万円以上)
- 器具備品(30万円以上)
- 建物付属設備(60万円以上)
- ソフトウェア(70万円以上)
上記に該当し、国内への投資であること、そして中古資産・貸付資産でなければ対象となります。
最近導入した設備も対象になりますか?
すでに導入済み(固定資産台帳に計上済み)の場合は、経営力向上計画を申請することができません。
特例はありますが、原則は設備導入前に、経営力向上計画を申請する必要があります。
本社のリニューアル(修繕)等は対象になりますか?
本社でショールームを新設するなど、収益につながり、生み出すことが可能な施設の場合は、経営力向上計画の対象となります。
逆に、管理部門だけの場合は、その施設で収益を生み出すことができないため、対象外となります。
エアコンの設置・工事は対象になりますか?
はい。対象になります。
税理士さんの判断にもよりますが、エアコン自体は「機械装置」、エアコン工事は「建物付属設備」に該当するケースが多いです。
エアコンの設置・工事で経営力向上計画の認定を受けた実績がありますので、詳しくはご相談ください。
店舗の新規出店等は対象になりますか?
もちろん、対象になります。
飲食店、美容院などで、エアコンや水回りの設備設置・工事で申請して認定を受けています。
店舗の新規出店をご検討の場合は、経営力向上計画の申請もあわせてご検討ください。
計画書作成から認定まで、どれくらいの期間を見込んでおけば良いですか?
A類型の場合は、計画書作成から認定まで、2ヶ月ほど。
B類型の場合は、計画書作成から認定まで、3ヶ月ほど(経済産業局の確認書が必要となるため)。
こちらの期間を見込んでもらえればと思います。
ただし、状況によっては少し早めることも可能ですので、まずはご相談ください。
即時償却と税額控除のどちらを選択すればよいでしょうか?
貴社の経営方針や経営状態にもよりますので、どちらを選択すればよいかは、顧問税理士の方にご相談ください。
店舗を複数運営していて、各店舗で申請する場合の必要はどうなりますか?
1店舗1申請となり、料金も店舗分発生します。
店舗数が多ければ、ボリュームディスカウントの対象となる可能性があるので、まずはご相談ください。
経営力向上計画に関するお問い合わせ・ご相談
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